第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

24,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2020年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2020年8月31日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

6,006,373

6,006,373

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は

100株であります。

6,006,373

6,006,373

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

第1回

第2回

決議年月日

2017年5月31日

2018年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 6

当社取締役 5

新株予約権の数(個) ※

350(注)1

202(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 35,000(注)1

普通株式 20,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権1個あたり100(注)2

新株予約権1個あたり100(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2017年6月16日から2047年6月15日

2018年6月16日から2048年6月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  370

資本組入額 186

発行価格  597

資本組入額 299

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は2020年6月15日から新株予約権を行使することができる。

 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

 新株予約権者は2021年6月15日から新株予約権を行使することができる。

 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要するものとする。

取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

(注)3

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、以下の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

2 当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

 

 

 

第3回

決議年月日

2019年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 5

当社執行役員 2

新株予約権の数(個) ※

479(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 47,900(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権1個あたり100(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年6月18日から2049年6月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  339

資本組入額 170

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は2022年6月17日から新株予約権を行使することができる。

 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、以下の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

2 当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2005年12月13日

(注)

100,000

6,006,373

61,500

2,523,866

61,435

2,441,128

(注) 第三者割当 発行価額 1,229.35円 資本組入額 615円

割当先 大和証券エスエムビーシー㈱(現 大和証券㈱)

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

(2020年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の

状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

22

24

36

25

1

2,756

2,865

所有株式数

(単元)

114

14,490

658

6,887

3,573

1

34,267

59,990

7,373

所有株式数の割合(%)

0.19

24.15

1.10

11.48

5.96

0.00

57.12

100.00

(注)1 自己株式424,347株は、「個人その他」に4,243単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ14単元及び50株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

(2020年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数の

割合(%)

サンリツ共栄会

東京都港区港南二丁目12-32

SOUTH PORT品川12F

287

5.15

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11-3

220

3.95

㈱三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1-2

183

3.29

木村 文彦

東京都渋谷区

183

3.28

三井住友信託銀行㈱

東京都千代田区丸の内一丁目4-1

181

3.25

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-11

166

2.99

野島 玲幸

東京都大田区

145

2.61

日本建設㈱

大阪府大阪市中央区淡路町一丁目7-3

134

2.41

㈱三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7-1

132

2.37

NORTHERN TRUST CO.(AVFC)REIEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15PCT TREATY ACCOUNT

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT UK

95

1.72

1,731

31.02

(注)1 上記の他、当社は424,347株の自己株式を保有しております。なお、発行済株式総数に対する自己株式の保有割合は、7.06%であります。

2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日をもって、株式会社日本カストディ銀行と商号を変更しております。

3 2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱、日興アセットマネジメント㈱を共同保有とする大量保有変更報告書が提出されておりますが、当社として2020年3月31日現在における当該法人名義での実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

(%)

三井住友信託銀行㈱

東京都千代田区丸の内一丁目4-1

181

3.02

三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱

東京都港区芝公園一丁目1-1

92

1.54

日興アセットマネジメント㈱

東京都港区赤坂九丁目7-1

38

0.63

312

5.20

4 2019年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、㈱三井住友銀行、三井住友DSアセットマネジメント㈱を共同保有とする大量保有報告書が提出されておりますが、当社として2020年3月31日現在における当該法人名義での実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

(%)

㈱三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1-2

183

3.06

三井住友DSアセットマネジメント㈱

東京都港区愛宕二丁目5-1

140

2.33

323

5.39

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

(2020年3月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

424,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,574,700

55,747

単元未満株式

普通株式

7,373

発行済株式総数

 

6,006,373

総株主の議決権

 

55,747

(注)1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,400株(議決権14個)及び50株含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式47株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

(2020年3月31日現在)

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

㈱サンリツ

東京都港区港南二丁目

12番32号

424,300

424,300

7.06

424,300

424,300

7.06

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

95

70

当期間における取得自己株式

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

424,347

424,347

(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、収益に応じた株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、財務体質の強化と今後の国内外における事業展開等を総合的に勘案しつつ、積極的に配当を実施することを基本方針としております。

 具体的には、配当性向を30%程度とすることを基本として、検討することとしております。

 なお、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、中間配当は行わず、年1回の期末配当を基本とし、期末配当については株主総会の決議により承認を受けることとしております。

 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2020年8月27日

145,132

26.00

定時株主総会決議

(注) 当事業年度の定時株主総会の開催を2020年8月27日へ延期したことに伴い、当期の期末配当の基準日を2020年

3月31日から5月31日へ変更しています。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、経営理念として、事業活動の中核に「経営品質の向上」を掲げ、顧客、株主、従業員、取引先等すべてのステークホルダーの期待に応えるため公平かつ透明な経営を心掛け、「美しく魅力のある会社」を目指しております。

 これに向け、内部統制の整備・運用、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化を行うとともに、収益力の向上や資本効率の改善を図り、中長期的な企業価値向上を実現してまいります。

 

② 企業統治の体制

A.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、経営の透明性及び客観性を高め、公正性を重視した経営を行うことを基本に、監査等委員会設置会社制度を採用しております。

 当社の取締役会は毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会にて重要な事項の決定を行うこととしております。また、経営の監督機能と執行機能の分離を明確にするため、取締役兼務者5名を含む執行役員10名を選任し、執行役員は取締役会に業務執行報告を提出することとしております。

 上記に加え、業務執行における意思決定の迅速化を図るため、執行役員及び経営幹部で構成されるを経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行うこととしております。

 当社の監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して、客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性・妥当性や内部統制等の状況を調査することなどによって、取締役の職務の執行を監査・監督することとしております。さらに、選定された常勤監査等委員は、重要な書類の閲覧、各事業所への往査、子会社の調査等を通じ、業務執行の監査を行い、これらの結果を監査等委員会及び取締役会に報告することとしております。

 また、取締役及び執行役員の候補者選任及び報酬額決定のプロセスの客観性・独立性をより高め、取締役会の監督機能を強化するため、指名報酬諮問委員会を設置しております。

 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行っております。

(A)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員候補者の選任方針、基準

(B)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員の評価基準及び個別の評価

(C)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員の報酬基準及び個別の報酬額

 また、上記(C)については、取締役会の一任決議により決定を委任された場合には、当該委員会にて決定しております。

 

当社は、コンプライアンスの徹底やリスク管理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及び「攻めの経営」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。

各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。)

役職名

氏名

取締役会

監査等委員会

指名報酬諮問委員会

代表取締役社長

社長執行役員

三浦 康英

 

取締役

専務執行役員

平輪 貢

 

 

取締役

専務執行役員

田中 光晴

 

取締役

執行役員

尾留川 一仁

 

 

取締役

執行役員

松尾 学

 

 

社外取締役

監査等委員

高橋 弘充

社外取締役

監査等委員

篠田 易男

社外取締役

監査等委員

稲永 誠

 

 

 当社の企業統治の体制及び内部統制の概要は以下のとおりであります。

 

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③ 企業統治に関するその他の事項

A.内部統制システム整備の状況

 当社は、その果たすべき社会的責任を認識し、コーポレートガバナンスの充実と同時に、コンプライアンス経営を徹底し、リスク管理の観点から、各種リスクを未然に防止する内部統制システムを構築・運用するため、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議しております。その内容は以下のとおりでございます。

 

(A)当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 取締役は、「取締役会規則」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における報告及び決議を行います。社長執行役員直轄の監査部は、「内部監査規程」に基づき、業務・会計監査を通じ、社内各部門及び子会社の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監査いたします。

 また、当グループに適用する「コンプライアンス規程」を制定し、内部通報制度を設けて法令違反行為等による損害の拡大の予防に努めております。

 

(B)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 「取締役会規則」及び「文書取扱規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重要情報を保存・管理しております。

 

(C)当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

 a.当社は、当グループの企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制定しており、リスク管理会議を設置しリスク管理体制の整備に努めております。

 b.不測の事態が生じた場合には、被害状況を調査のうえ、必要に応じて管理本部長の指示により対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応策を講じます。

 

(D)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 a.当社は、定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会は重要事項の決定並びに取締役及び使用人の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会において、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行います。

 b.執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行います。

 c.業務の執行については、将来の事業環境を踏まえ中長期の経営計画及び各年度予算を策定し、各部門において目標達成に向け具体策を立案・実行しております。

 

(E)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 a.当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行います。

 b.当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備しております。

 c.内部統制部門(監査部及び経理部)は、海外を含めた子会社の監査を実施し、監査結果を取締役会及び担当部門並びに監査等委員会に報告します。また、当グループのリスク管理状況やコンプライアンス活動状況の評価を行い、必要に応じ助言、改善提案等を行います。

 

(F)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 a.監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、監査部所属の使用人の中から補佐する者を求めることができます。

 b.選定された監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができます。なお、当該使用人は、指示された職務について、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令を受けないものとしております。

 

(G)当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 a.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会に以下を報告します。

  (a)内部統制に関わる部門の活動

  (b)重要な会計方針・会計基準及びその変更

  (c)業務及び業績見込みの発表の内容・重要開示書類の内容

  (d)会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した時は、その内容

 b.監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員であるものを除く。)または使用人にその説明を求めます。

 c.当グループの取締役及び監査役並びに使用人は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス上の問題点を発見した場合に、内部通報窓口に通報・相談を行うことができます。同窓口は、迅速且つ適切に対応し、監査等委員より対応内容を取締役会へ報告いたします。また、当グループ各社は、不正行為等を通報した者に対し、通報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱い(不作為を含む)や、人格や人としての尊厳を侵害する行為をしてはならないことを規定しております。

 

(H)監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員の職務遂行について生じる費用または債務は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担することとしております。

 

(I)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 a.監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行います。

 b.監査部は、監査等委員会と十分な連携を取り、監査部の行う内部監査の結果を監査等委員会に報告し、監査等委員会による監査の実効性を高める協力体制を確保しております。

 

(J)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

 a.当グループに適用する「反社会的勢力排除対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会的勢力との接触があった場合における対処を周知、徹底しております。

 b.所轄の警察署、暴力追放運動推進センター等と連絡を密にし、「反社会的勢力排除連絡会」を設置し、グループ内の情報展開を行います。

 

(K)財務報告の信頼性を確保するための体制

 a.代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的計画及び方針を報告年度単位に作成し、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告しております。

 b.監査部は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役社長に報告しております。

 c.監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行状況を監査しております。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査しております。

 

B.リスク管理体制整備の状況

 当グループにおいて発生し得るリスクへの準備対応(リスク管理)、発生したときの対応(危機管理)、緊急事態への対応(緊急事態対応)を行うことを目的に、「リスク管理規程」を制定し、以下のとおりの管理体制を取っております。

 (A)当グループは、リスク管理会議を設置しております。

 (B)当該会議は、その主宰者を代表取締役社長とし、「リスク管理規程」に掲げるメンバーをもって組織されております。

 (C)当該メンバーは、当グループのリスク管理に関する方針、体制及び対策等の検討を行います。

 (D)リスク管理責任者は、企画部長としております。

 

C. 損害賠償責任の一部免除

 当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるような環境を確保するため、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款で定めております。(会社法第426条)

 また、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるような環境を確保するため、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる旨を定款で定めております。(会社法第427条)

 

D. 取締役の定数

 当社は監査等委員でない取締役は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。

 

E. 取締役の選任決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行うこと、また、その選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

F. 剰余金の配当の決定機関

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。(会社法第454条第5項)

 

G. 自己株式の取得の決定機関

 当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。(会社法第165条第2項)

 

H. 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う旨を定款で定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

三浦 康英

1964年5月16日

 

1985年4月

池田梱包運輸㈱入社

1987年6月

当社入社

1997年6月

取締役

2003年4月

事業統括本部第三事業部長

兼事業統括本部包装技術部長

2003年6月

常務取締役

2007年6月

取締役常務執行役員兼事業本部長

2008年6月

代表取締役専務執行役員

2009年6月

代表取締役社長執行役員

2018年7月

代表取締役社長 社長執行役員(現)

 

(注)2

23

取締役

専務執行役員

事業本部長

平輪 貢

1958年7月22日

 

1982年4月

当社入社

2000年7月

管理本部経理部長

2003年6月

取締役

2004年7月

企画室長兼管理本部経理部長

2007年6月

取締役常務執行役員

支援本部長兼経理部長

2008年4月

事業本部長(現)

2015年7月

取締役専務執行役員(現)

2015年7月

事業本部第二統括部長

2019年6月

千葉三立梱包運輸㈱

代表取締役社長(現)

 

(注)2

11

取締役

専務執行役員

管理本部長

田中 光晴

1953年3月11日

 

1976年4月

㈱住友銀行

(現 ㈱三井住友銀行)入行

2010年4月

日興コーディアル証券㈱

(現 SMBC日興証券㈱)入社

専務執行役員

2011年3月

同社専務取締役

2013年3月

同社顧問

2014年4月

当社入社

執行役員管理本部副本部長

2014年6月

取締役常務執行役員

管理本部長(現)

2017年5月

SANRITSU LOGISTICS AMERICA Inc.President(現)

2018年6月

取締役専務執行役員(現)

2019年6月

山立国際貨運代理(上海)有限公司

董事長(現)

 

(注)2

10

取締役

執行役員

監査部長

尾留川 一仁

1961年10月27日

 

1984年4月

当社入社

2003年6月

取締役

2004年7月

管理本部人事・総務部長

2007年7月

執行役員総務部長

2008年4月

執行役員事業副本部長

2008年6月

取締役執行役員(現)

2009年6月

事業本部国際事業部部長

2013年1月

国際事業本部副本部長

2014年6月

国際事業本部長

2015年4月

山立国際貨運代理(上海)有限公司董事長

2016年7月

管理本部副本部長

2017年2月

千葉三立梱包運輸㈱

代表取締役社長

2017年7月

管理本部管理統括部長

2019年7月

監査部長(現)

 

(注)2

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

事業本部

第一統括部長

国際事業統括部長

松尾 学

1965年4月2日

 

1988年4月

当社入社

2003年4月

事業統括本部山梨事業所長

2006年7月

統括本部村山事業所長

2009年7月

執行役員事業本部第一事業部長

2015年6月

取締役執行役員(現)

2015年7月

国内事業本部副本部長

2016年7月

事業本部副本部長

2017年7月

事業本部第一統括部長(現)

2020年8月

事業本部国際事業統括部長(現)

 

(注)2

4

取締役

(監査等委員)

(常勤)

高橋 弘充

1954年9月23日

 

1977年4月

㈱住友銀行

(現 ㈱三井住友銀行)入行

1993年4月

㈱山形銀行入行

2009年6月

同社取締役

2014年10月

山銀リース㈱入社

同社取締役社長

2017年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

篠田 易男

1949年10月2日

 

1972年4月

㈱住友銀行

(現 ㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

日比谷総合設備㈱入社

2001年6月

同社取締役

2006年6月

同社取締役常務執行役員

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

取締役(現)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

稲永 誠

1954年12月23日

 

1977年4月

矢田・坂本法律事務所

(現 矢田法律事務所)入所

2007年6月

当社監査役

2015年6月

取締役(現)

 

(注)3

10

70

(注)1 監査等委員である取締役高橋弘充氏、篠田易男氏及び稲永誠氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、取締役会における重要議案の審議の徹底と、経営責任、業務執行責任の明確化及び一層のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。

 執行役員は、社長執行役員三浦康英、専務執行役員事業本部長平輪貢、専務執行役員管理本部長田中光晴、執行役員監査部長尾留川一仁、執行役員事業本部第一統括部長兼国際事業統括部長松尾学、執行役員事業本部第三統括部長兼運輸事業部長福田勝喜、執行役員事業本部営業統括部長武井達郎、執行役員管理本部経営統括部長兼企画部長木田茂実、執行役員管理本部管理統括部長兼人事部長蛭田仲達、執行役員事業本部第二統括部長柴本守人の合計10名で構成されております。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

田中 庸介

1962年5月30日生

1996年4月

司法修習修了

弁護士登録

2010年6月

弁護士法人東町法律事務所入所(現)

2015年6月

当社取締役(補欠監査等委員)(現)

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

 当社は、当社と特段の人的・資本的な関係が無く、かつ高い見識から当社の経営をモニタリングできるものを社外取締役として選任しております。この社外取締役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することによって、取締役会の機能強化を図る役割を担っております。

 当社は、社外役員の独立性の基準を明らかにすることを目的として、「社外役員の独立性」に関する運用基準を制定しております。なお、当該基準については、監査等委員会からも同意の表明を受けております。

 

「社外役員の独立性」に関する運用基準

 当社は、以下の事項に該当しない場合、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断しております。

A.本人がサンリツグループ関係者

 過去3年間において、家族(配偶者・子供、2親等以内の血族・姻族)がサンリツグループの取締役(監査等委員であるものを含む。)・監査役・経営幹部の場合

 

B.大口取引先関係者

 過去3年間において、サンリツグループ及び候補者本籍企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2%以上を占める重要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員であった場合

 

C.専門的サービス提供者(弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタントなど)

 サンリツグループから過去3年間において、法人又は個人として年間平均10百万円を超える報酬を受領している場合

 

D.その他

 (A)当社の10%以上の議決権を保有している株主(法人の場合はその法人の業務執行取締役・執行役・従業員)の場合

 (B)当該社外役員が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対するサンリツグループからの寄付金が、過去3事業年度の年間平均10百万円を超え、かつ当該団体の総収入又は経常利益の2%を超える場合

 (C)その他の重要な利害関係がサンリツグループとの間にある場合

 社外取締役高橋弘充氏は、当社のメインバンクである株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)を27年前に退社し、その後20年以上にわたり地方銀行及びリース会社役員として業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督できると考え選任しております。

 社外取締役篠田易男氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行を19年前に退社し、その後10年以上にわたり他の事業会社役員として業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督できると考え選任しております。

 社外取締役稲永誠氏は、法律事務所勤務の豊富な経験を生かして外部から当社の経営をチェックし、経営陣を監査・監督できると考え選任しております。

 社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から、取締役会及び監査等委員会において、必要に応じて発言を行うとともに、他の監査等委員と連携して年間を通じて監査を実施する役割を担っております。

 なお、社外取締役の高橋弘充氏、篠田易男氏及び稲永誠氏の3名を東京証券取引所の上場規程に定める独立役員として指定し届出ております。

 また、当社は、取締役高橋弘充氏、篠田易男氏及び稲永誠氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものといたします。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、監査部と内部監査計画の策定等において定期的に意見交換を行い、必要に応じて合同監査を実施することとしております。

 会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査計画の策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い、業務及び会計に関する情報を共有することとしております。会計監査人は、年4回、決算監査を含めた監査結果全般について監査等委員会に報告を行うこととしております。また、監査等委員は、会計監査人の事業所往査にも立会い、会計監査人と緊密な連携を図ることとしております。

 内部統制部門(監査部及び経理部)は、監査結果を監査等委員会に報告します。

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員による監査の状況

A.監査等委員会の組織・人員

 当社の監査等委員会は、1名の常勤監査等委員と2名の監査等委員にて構成されており、全員が社外取締役であります。常勤監査等委員である高橋弘充氏及び監査等委員である篠田易男氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

B.監査等委員会の開催頻度・出席状況及び活動状況

 

区分

氏名

監査等委員会出席状況

常勤監査等委員(社外)

高橋 弘充

 全18回中18回(100%)

監査等委員(社外)

篠田 易男

 全18回中18回(100%)

監査等委員(社外)

稲永 誠

 全18回中18回(100%)

 

 監査等委員会における主な検討事項は、前年度の監査結果等を踏まえた当年度の監査方針、監査計画及び監査業務の分担、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等・報酬等についての意見の決定、等であります。

 また、監査等委員の具体的な活動としては、当社取締役会、経営会議等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査部との内部監査計画に関する意見交換、会計監査人との定期的な意見交換、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、当社取締役、子会社取締役及び監査役との意見交換等であります。上記に加えて、常勤監査等委員は、監査計画に基づき事業所の往査を実施し、その内容を監査等委員会で共有しています。

 

② 内部監査の状況

 内部監査は、社長執行役員直轄組織として設置している監査部が、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、子会社を含めた事業活動全般の適法及び適正かつ効率的な遂行の検証、内部統制の整備及び運用状況の評価を行っております。監査部は、その内部監査の結果につき、取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導等を実施することとしております。なお、監査部は有価証券報告書提出日現在5名であります。

 また監査部は、監査等委員会と内部監査計画や事業所の往査等についての意見交換及び会計監査人との意見交換を適宜実施し、連携に努めています。

 

③ 会計監査の状況

 当社は、会計監査人と監査等委員会、監査部との十分な連携を図り、代表取締役との面談の機会を設け、十分な監査時間を確保するなど、適正な監査環境の維持に努めております。

A.監査法人の名称

有限責任あずさ監査法人

 

B.継続監査期間

33年

 

C.監査業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)

 指定有限責任社員 業務執行社員:古山 和則(1年)

 指定有限責任社員 業務執行社員:富永 淳浩(2年)

 監査業務に係る補助者の構成  :公認会計士 3名、その他 10名

(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。

 

D.当社と会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は以下のとおりであります。

(A)会計監査人が監査契約の履行に伴い当社に損害賠償責任を負う場合は、会計監査人の報酬等の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額を限度額として、その責任を負う。

(B)上記の責任限定契約が認められているのは、会計監査人に善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

 

E.監査法人の選定方針と理由

 監査法人の品質管理、監査報酬、監査の結果の相当性を慎重に検討した結果、下記理由により監査法人を選定しております。

(A)当社業務に関する深い理解を有していると判断できるため

(B)適正な財務諸表監査を実施していると判断できるため

(C)独立性を保っているため

 

(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)

監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、監査等委員会は原則として、会計監査人の会社法、公認会計士法等に対する法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に提出することをその方針とします。

 

F.監査等委員会による監査法人の評価

 会計監査人である有限責任あずさ監査法人の品質管理、監査の結果は相当であると認めます。

 

④ 監査報酬の内容等

A.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

33,000

32,700

連結子会社

33,000

32,700

 

B.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(A.を除く)

 該当事項はありません。

 

C.その他重要な報酬の内容

 該当事項はありません。

 

D.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

 該当事項はありません。

 

E.監査報酬の決定方針

 当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもと

に、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第3項に定めのとおり、監査等委員会の同意を得た

上で決定することとしております。

 

(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「固定報酬」「業績連動報酬」「株式報酬型ストックオ

プション」の3つで構成されています。その水準は市場水準及び動向等を参考に決定しております。監査等委員である取締役は、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの構成としております。

 

 「固定報酬」は役職位に応じ設定しております。「業績連動報酬」は、毎年の業績に応じて支給されます。業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益としております。当該指標を選択した理由は、財務活動をも含めた収益性指標として当社になじむと考えたからであります。

 「業績連動報酬」は業績向上へのインセンティブを高めるものであり、その額の決定方法は、当初公表した当該年度予想の通期連結経常利益の達成度合いにより、達成率70%を下限、達成率120%を上限として支給することとしており、取締役会でこれを定めております。

 「株式報酬型ストックオプション」は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める目的で、株式報酬として新株予約権(ストックオプション)を付与いたします。新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価格が1円のものを発行し、その付与数は、各取締役の「固定報酬」及び「業績連動報酬」の総額をベースに決定いたします。

 

 取締役の報酬の支給割合の方針及び役職毎の決定方針は、特に定めておりません。

 なお、当事業年度における「業績連動報酬」に係る指標の目標は、連結経常利益当初予想850百万円に対し、実績770百万円となり、達成率91%となりました。

 

 当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議は、以下のとおりとなっております。(なお当社定款では、取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内(現状5名)、監査等委員である取締役は4名以内(現状3名)としています。)

決議年月日

内 容

2015年6月24日

取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬年額2億5千万円以内

監査等委員である取締役の報酬年額5千万円以内

2016年6月21日

取締役(監査等委員であるものを除く。)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬年額2千万円以内。ただし上記報酬年額2億5千万円の内枠として設定

 

 また当社は、報酬の体系及び水準について、客観性を高め取締役会の監督機能を強化するための任意の諮問機関として、社外取締役3名(議長含む)、代表取締役社長、管理部門担当取締役の5名で構成される指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は算定方法の決定に関する方針を決定するほか、取締役会の一任決議に基づき、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個別の報酬等の額について決定しております。

 なお、当事業年度における指名報酬諮問委員会の活動内容の概要(6回開催)は、報酬体系の見直し・確認、委員会(独立社外取締役)による社内取締役インタビュー実施、社内取締役の評価実施、報酬配分額の審議等であります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

152,737

139,415

13,322

5

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

社外役員

24,948

24,948

3

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的以外の目的である投資株式は、取引先との関係強化を保有目的としており、それ以外の目的の場合は、純投資目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

A.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、当該株式が、ビジネスにおける取引の維持・強化を目的として、その連結貸借対照表計上額が総資産の5%以下となること及び中長期的な企業価値向上に資することを条件に保有しております。

 個別の政策保有株式については、定量的な保有効果の記載は困難であるものの、毎年、取締役会にて、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を継続的に検証し、継続保有の適否を判断することとしております。

 

B.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

2

24

非上場株式以外の株式

14

331

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

0

-

-

非上場株式以外の株式

3

4

株式数の増加の理由は、取引先持株会に加入している為である。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

0

-

非上場株式以外の株式

3

39

 

 C.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱協和日成

95,000

95,000

保有目的は取引先との関係強化である。

69,540

72,485

アンリツ㈱

29,000

29,000

保有目的は取引先との関係強化である。

58,174

59,450

日清紡ホールディングス㈱

64,256

64,256

保有目的は取引先との関係強化である。

46,328

62,135

横河電機㈱

31,600

31,600

保有目的は取引先との関係強化である。

41,174

72,395

アイダエンジニアリング㈱

34,477

32,205

保有目的は取引先との関係強化である。

株式数が増加した理由は、取引先持株会に加入している為である。

23,824

25,699

㈱三十三フィナンシャルグループ

14,000

14,000

保有目的は取引先との関係強化である。

20,888

21,602

シチズン時計㈱

45,100

45,100

保有目的は取引先との関係強化である。

17,318

27,826

㈱キトー

14,487

13,381

保有目的は取引先との関係強化である。

株式数が増加した理由は、取引先持株会に加入している為である。

14,443

22,360

㈱三井住友フィナンシャルグループ

4,400

4,400

保有目的は取引先との関係強化である。

11,541

17,054

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

27,100

27,100

保有目的は取引先との関係強化である。

10,921

14,905

㈱アマダホールディングス

10,000

10,000

保有目的は取引先との関係強化である。

8,530

10,950

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

1,639

1,639

保有目的は取引先との関係強化である。

5,120

6,516

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱りそなホールディングス

8,900

8,900

保有目的は取引先との関係強化である。

2,894

4,269

㈱牧野フライス製作所

200

200

保有目的は取引先との関係強化である。

570

912

キヤノン㈱

-

8,300

保有目的は取引先との関係強化である。

-

26,667

㈱近鉄エクスプレス

-

6,354

保有目的は取引先との関係強化である。

-

10,714

日本板硝子㈱

-

1,100

保有目的は取引先との関係強化である。

-

980

(注)1 上記の貸借対照表計上額の内、上位4銘柄を除く銘柄は、資本金額の100分の1以下であります。

2 株式会社アマダホールディングスは、2020年4月1日をもって、株式会社アマダと商号を変更しております。